不動産会社には宅建業免許番号というものがあります。
この宅建業免許番号は2種類あるのはご存じでしたでしょうか??
不動産会社は事務所の見えやすい場所に免許事項を記載した標識を掲示することが
法律で義務付けられているんです。
この標識の最初に『国土交通大臣免許(1)○○○○○号』や、『東京都知事免許(9)○○○○○号』
と出ているのが免許番号。
しかし、同じ不動産会社、で仲介が売買を行っている会社同士でも何が違うのでしょうか。
それは、宅建業を行う場所が、複数あり且つ他県にまたがり事業を行っているか否かできまります。
複数の都道府県にまたがって事業を行っている場合が『国土交通大臣免許(1)○○○○○号』と言った
免許番号で、複数の都道府県にまたがらず、一つの都道府県で行うのが、『東京都知事免許(9)○○○○○号』
といった免許番号で行うらしいです。
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ひたちなか市の不動産は有限会社新栄開発